# 仮想通貨業界の実務家が犯した横領犯罪のリスク分析最近、暗号化業界の従事者が職務侵占犯罪に関与している可能性が広く注目されています。本稿はこの問題を深く分析し、暗号化業界の一般従業員および幹部に法的参考を提供し、法的なレッドラインを明確にし、共にweb3業界の健全な発展を推進することを目的としています。## 横領罪の法的構成我国の《刑法》に基づくと、職務侵占罪の構成要素には以下が含まれます:1. 主体の身分:会社、企業、またはその他の団体のスタッフ2.客観的な行動:自分の立場を利用して、ユニットの財産を不法に所有すること3.法律の結果:金額は比較的多く、特定の訴訟提出基準は30,000元です侵占額に応じて、刑期は三つの階層に分かれています:- 一般的な状況:3年以下の懲役- 巨額:懲役3年から10年- 特に高額な場合:10年以上の懲役または無期懲役## 暗号業界の特殊性2017年以降、中国本土における仮想通貨関連活動の規制はますます厳しくなっています。2021年以降、仮想通貨関連の営業活動は「違法な金融活動」として定義され、関連企業は次々と海外に移転しました。しかし、一部の海外仮想通貨取引所は依然として本土に技術およびカスタマーサポートチームを残しており、この状況は他の業界ではあまり見られません。## 仮想通貨業界の従業員が横領罪の対象となっているかどうか一部の暗号化企業の業務が本土で違法と見なされているにもかかわらず、従業員の職務上横領などの犯罪行為に対する法的評価には影響しない。重要なのは、従業員の身分をどのように証明するかであり、労働契約などの形式的要素に加えて、会社が従業員に対して管理、支配、労働報酬の支払いなどの実質的な機能を持っているかどうかがより重要である。実務において、暗号化企業は労働者派遣会社やその他の実質的な管理会社を雇用主体として利用することがあり、さらには暗号通貨で直接給与を支払う方法を採用することもあります。このような場合、職務侵占罪の被害者の特定には大きな議論があります。## 仮想通貨が横領罪の対象に該当するか否か主流の仮想通貨であるUSDT、ETH、BTCなどについては、その財産属性が広く認識されているため、これらの仮想通貨の侵占が職務侵占罪に該当するかどうかの議論はあまりありません。しかし、会社が自ら発行したトークンや将来の期待利益(未ロックのトークンなど)が職務侵占罪に該当するかどうかには、依然として大きな論争があります。## 仮想通貨業界における非国家公務員による賄賂受領罪の適用一部の暗号業界の従事者は、職務上横領罪と非国家公務員贈賄罪の両方に関与している可能性があります。例えば、特定のケースでは、行為者が職務の便宜を利用して他人の財物を不正に受け取り、同時に会社の財物を横領していることがあります。このような場合、複数の罪が併合して処罰される可能性があります。## まとめ暗号化業界における腐敗問題は後を絶たないが、違法コストが低く、取り締まりが難しい。しかし、大手取引所が内部の反腐敗対策を強化し、シンガポールや香港などの地域でweb3産業の監督がますます厳しくなる中、暗号化業界の内部コンプライアンスの発展は伝統的なインターネット企業に近づき、さらにはそれを超えることが期待される。業界関係者は警戒を強め、法律や規則を厳守し、業界の健全な発展を共同で維持するべきである。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-9dbfb2b27dcc103f539f437aa8501d8b)
暗号業界における横領リスクの分析:法的身分証明と業界特性
仮想通貨業界の実務家が犯した横領犯罪のリスク分析
最近、暗号化業界の従事者が職務侵占犯罪に関与している可能性が広く注目されています。本稿はこの問題を深く分析し、暗号化業界の一般従業員および幹部に法的参考を提供し、法的なレッドラインを明確にし、共にweb3業界の健全な発展を推進することを目的としています。
横領罪の法的構成
我国の《刑法》に基づくと、職務侵占罪の構成要素には以下が含まれます:
侵占額に応じて、刑期は三つの階層に分かれています:
暗号業界の特殊性
2017年以降、中国本土における仮想通貨関連活動の規制はますます厳しくなっています。2021年以降、仮想通貨関連の営業活動は「違法な金融活動」として定義され、関連企業は次々と海外に移転しました。しかし、一部の海外仮想通貨取引所は依然として本土に技術およびカスタマーサポートチームを残しており、この状況は他の業界ではあまり見られません。
仮想通貨業界の従業員が横領罪の対象となっているかどうか
一部の暗号化企業の業務が本土で違法と見なされているにもかかわらず、従業員の職務上横領などの犯罪行為に対する法的評価には影響しない。重要なのは、従業員の身分をどのように証明するかであり、労働契約などの形式的要素に加えて、会社が従業員に対して管理、支配、労働報酬の支払いなどの実質的な機能を持っているかどうかがより重要である。
実務において、暗号化企業は労働者派遣会社やその他の実質的な管理会社を雇用主体として利用することがあり、さらには暗号通貨で直接給与を支払う方法を採用することもあります。このような場合、職務侵占罪の被害者の特定には大きな議論があります。
仮想通貨が横領罪の対象に該当するか否か
主流の仮想通貨であるUSDT、ETH、BTCなどについては、その財産属性が広く認識されているため、これらの仮想通貨の侵占が職務侵占罪に該当するかどうかの議論はあまりありません。しかし、会社が自ら発行したトークンや将来の期待利益(未ロックのトークンなど)が職務侵占罪に該当するかどうかには、依然として大きな論争があります。
仮想通貨業界における非国家公務員による賄賂受領罪の適用
一部の暗号業界の従事者は、職務上横領罪と非国家公務員贈賄罪の両方に関与している可能性があります。例えば、特定のケースでは、行為者が職務の便宜を利用して他人の財物を不正に受け取り、同時に会社の財物を横領していることがあります。このような場合、複数の罪が併合して処罰される可能性があります。
まとめ
暗号化業界における腐敗問題は後を絶たないが、違法コストが低く、取り締まりが難しい。しかし、大手取引所が内部の反腐敗対策を強化し、シンガポールや香港などの地域でweb3産業の監督がますます厳しくなる中、暗号化業界の内部コンプライアンスの発展は伝統的なインターネット企業に近づき、さらにはそれを超えることが期待される。業界関係者は警戒を強め、法律や規則を厳守し、業界の健全な発展を共同で維持するべきである。
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