# バイタルマネー関連犯罪の司法認定分析## I. 概要最近、バイタルマネーに関する刑事判例を深く研究することによって、司法機関がこのような案件を扱う際にいくつかの"潜在的なルール"や有罪基準におけるパス依存が存在することがわかります。本稿では、一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為を犯罪と見なすかを探ります。## II. 典型的なケース2020年4月、浙江省高院は重要な判決を下し、明確に述べた:"バイタルマネー取引を名目に、一般から投資を勧誘し、マルチ商法の手段を用いて下位を発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資を引き付けるが、実際には価格を操作して利益を得る行為は、詐欺類の犯罪として定義されるべきであり、組織、リーダーとしてのマルチ商法罪や違法な一般公衆からの預金吸収罪ではない。"この事件は、発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなどの複数のビジネスモデルに関連しています。事件の特異な点は、主犯が元々、組織的なマルチ商法活動の罪で執行猶予を受けていたが、その後、元判決が撤回され、集団詐欺罪に改められ、無期懲役の判決を受けたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての深い考察を引き起こしました。## III. 貨幣関連犯罪の法的判断### (一)バイタルマネー取引の合法性問題2017年9月に国家の七部委がトークン発行による資金調達リスクを防ぐための公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされ、違法集資などの犯罪活動が疑われています。海外で発行されたバイタルマネーであっても、価値を実現するためには法定通貨と交換する必要があります。司法機関は、バイタルマネーの発行は国家の認可を受けておらず、流通価値がなく、単なる仮想概念として存在し、実際の経済的価値を持たないと考えています。### (2)一般的な貨幣関連犯罪の種類1.詐欺犯罪:詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺などを含みます。2. マルチ商法犯罪3. カジノを開設する犯罪4. 違法な営業活動###(3)貨幣関連犯罪の有罪判決の論理マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にすると:1. ピラミッドスキーム犯罪の構成要件: - 参加者を受け入れるためのハードルを設定する - 開発者数に基づいて報酬またはリベートを計算する - 組織が三つ以上のレベルに達し、かつ人数が三十人を超える - 行為者の目的は参加者の財物を騙し取ることです2. 詐欺犯罪の認定: - 行為者は被害者に誤った認識を生じさせることによって財産を処分する。 - 最終的に財産権利者が損なわれる - バイタルマネー案件中、エアドロップ通貨は詐欺ツールとして、メインストリーム通貨と交換される。実際のケースでは、裁判所がマルチ商法犯罪を集団詐欺罪に改判した主な根拠は:行為者が実際の価値を持たないバイタルマネーを通じて投資を呼び込み、資金プールを形成しており、本質的には違法集資行為に該当することです。同時に、行為者が得た資金を個人の消費や海外への移転に使用することも、集団詐欺の主観的故意を持つと見なされます。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## IV. まとめバイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないが、関連法規では、バイタルマネーへの投資によって引き起こされた損失は投資者自身が負担することになっている。しかし、どの程度の行為が「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす」と認定されるかは、関連部門の解釈に委ねられている。注目すべきは、異なる地域の執行機関が関連規定の理解と実施において差異がある可能性があり、これはバイタルマネーに関連する事件において特に顕著である。! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)
バイタルマネー犯罪司法認定基準解析:伝播販売から資金集め詐欺まで
バイタルマネー関連犯罪の司法認定分析
I. 概要
最近、バイタルマネーに関する刑事判例を深く研究することによって、司法機関がこのような案件を扱う際にいくつかの"潜在的なルール"や有罪基準におけるパス依存が存在することがわかります。本稿では、一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為を犯罪と見なすかを探ります。
II. 典型的なケース
2020年4月、浙江省高院は重要な判決を下し、明確に述べた:"バイタルマネー取引を名目に、一般から投資を勧誘し、マルチ商法の手段を用いて下位を発展させ、ブロックチェーン技術を利用して投資を引き付けるが、実際には価格を操作して利益を得る行為は、詐欺類の犯罪として定義されるべきであり、組織、リーダーとしてのマルチ商法罪や違法な一般公衆からの預金吸収罪ではない。"
この事件は、発行通貨、宣伝、マーケティング、ICOなどの複数のビジネスモデルに関連しています。事件の特異な点は、主犯が元々、組織的なマルチ商法活動の罪で執行猶予を受けていたが、その後、元判決が撤回され、集団詐欺罪に改められ、無期懲役の判決を受けたことです。この判決の違いは、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪論理についての深い考察を引き起こしました。
III. 貨幣関連犯罪の法的判断
(一)バイタルマネー取引の合法性問題
2017年9月に国家の七部委がトークン発行による資金調達リスクを防ぐための公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされ、違法集資などの犯罪活動が疑われています。海外で発行されたバイタルマネーであっても、価値を実現するためには法定通貨と交換する必要があります。司法機関は、バイタルマネーの発行は国家の認可を受けておらず、流通価値がなく、単なる仮想概念として存在し、実際の経済的価値を持たないと考えています。
(2)一般的な貨幣関連犯罪の種類
1.詐欺犯罪:詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺などを含みます。 2. マルチ商法犯罪 3. カジノを開設する犯罪 4. 違法な営業活動
###(3)貨幣関連犯罪の有罪判決の論理
マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にすると:
ピラミッドスキーム犯罪の構成要件:
詐欺犯罪の認定:
実際のケースでは、裁判所がマルチ商法犯罪を集団詐欺罪に改判した主な根拠は:行為者が実際の価値を持たないバイタルマネーを通じて投資を呼び込み、資金プールを形成しており、本質的には違法集資行為に該当することです。同時に、行為者が得た資金を個人の消費や海外への移転に使用することも、集団詐欺の主観的故意を持つと見なされます。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
IV. まとめ
バイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないが、関連法規では、バイタルマネーへの投資によって引き起こされた損失は投資者自身が負担することになっている。しかし、どの程度の行為が「金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす」と認定されるかは、関連部門の解釈に委ねられている。注目すべきは、異なる地域の執行機関が関連規定の理解と実施において差異がある可能性があり、これはバイタルマネーに関連する事件において特に顕著である。
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析